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建築士法施行規則 第十七条 (受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

第十七条

中央指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
  2. 不正行為に係る試験の年月日及び試験地
  3. 不正行為の事実
  4. 処分の内容及び年月日
  5. その他参考事項

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