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建築士法施行規則 第十七条の十四の二 (構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)
昭和二十五年建設省令第三十八号
府省令
(構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)
第十七条の十四の二
法
第二十条第二項
の規定による交付は、第四号書式により行うものとする。
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この条文が参照している条文
建築士法 第20条
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