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建築士法施行規則 第十七条の十五 (工事監理報告書)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(工事監理報告書)

第十七条の十五

第二十条第三項の規定による報告は、第四号の二書式による工事監理報告書を提出して行うものとする。

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