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建築士法施行規則 第十七条の十六 (工事監理報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(工事監理報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十七条の十六

第二十条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された結果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該結果を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十七条の二十七において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに結果を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
  2. ファイルに記録された結果について、改変を防止するための措置を講じていること。
  3. 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、結果を建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。ただし、当該建築主が当該結果を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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