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建築士法施行規則 第十七条の十七 (工事監理報告に係る電磁的方法の種類及び方法)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(工事監理報告に係る電磁的方法の種類及び方法)

第十七条の十七

建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する方法のうち建築士が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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