(工事監理報告に係る電磁的方法の種類及び方法) 第十七条の十七 建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に規定する方法のうち建築士が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十七条の十七を開く ↗