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建築士法施行規則 第一条の五 (免許の申請)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(免許の申請)

第一条の五

第四条第一項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第十五条第一項の規定により同項第一号に掲げる書類を国土交通大臣に提出した場合又は同条第二項の規定により当該書類を中央指定試験機関に提出した場合で、当該書類に記載された内容と第一号書式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第三号に掲げる書類を添えることを要しない。

  1. 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類
  2. 国土交通大臣又は中央指定試験機関が交付した一級建築士試験に合格したことを証する書類
  3. 次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
    1. 第四条第二項第一号、第二号又は第三号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書
    2. 第四条第二項第四号に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
    3. 国土交通大臣が別に定める法第四条第二項第五号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
    4. 第四条第二項第五号に該当する者のうち、ハに掲げる者以外の者にあつては、法第四条第二項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
  4. 第一号の二書式による実務の経験を記載した書類(以下この号において「実務経歴書」という。)及び第一号の三書式による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類

2第四条第五項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3前二項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

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