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建築士法施行規則 第一条の四 (治療等の考慮)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(治療等の考慮)

第一条の四

国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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