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建築士法施行規則 第一条の三 (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者)

第一条の三

第八条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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