(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者) 第一条の三 法第八条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗