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建築士法施行規則 第二条 (免許)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(免許)

第二条

国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第五条第一項の一級建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、かつ、申請者に第二号書式による一級建築士免許証を交付する。

2国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。

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(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の建築士法施行規則(以下この条において「新建築士法施行規則」という。)第十七条の十八第一号イ又はロの登録を受けようとする者は、第一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築士法施行規則第十七条の二十五の規定による登録試験事務規程の届出についても、同様とする。

2第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築士法施行規則(以下この条において「旧建築士法施行規則」という。)第十七条の十八第一項第一号の指定を受けている試験は、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築士法施行規則第十七条の十八第一号イ及びロの登録を受けている試験とみなす。

3第一条の規定の施行前に旧建築士法施行規則第十七条の十八第一項第一号の指定を受けた試験に合格した者は、新建築士法施行規則第十七条の十八第一号イ及びロの登録を受けた試験に合格した者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において一級建築士試験に合格しており、施行日において現に建築士事務所に所属している一級建築士及び施行日から平成二十四年三月三十一日までに建築士事務所に所属した一級建築士で、一級建築士定期講習を受けたことがない者は、平成二十四年三月三十一日までに一級建築士定期講習を受けなければならない。

2前項の規定は、施行日において二級建築士試験に合格している者について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、施行日において木造建築士試験に合格している者について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。

4前三項の場合において、第十七条の三十七第一項(表第二号及び第三号を除き、同条第二項及び同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の第二号書式(以下「旧書式」という。)による一級建築士免許証は、この省令による改正後の第二号書式(以下「新書式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

4施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の建築士法施行規則第二十条の四の規定の適用については、施行日から平成二十八年六月二十五日までの間は、同条中「第十九条第二号に掲げる書類」とあるのは、「建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八号)による改正前の建築士法施行規則第十九条第二号の規定により提出した添付書類」とする。

(経過措置)
附則

前条の規定による施行前に行われた一級建築士試験に合格した者に対するこの省令による改正前の建築士法施行規則第一条の四第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

2この省令の施行の日前に行われた直近二回の一級建築士試験のうちいずれかの一級建築士試験の学科の試験に合格した者に対するこの省令による改正後の建築士法施行規則第十二条の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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