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建築士法施行規則 第三条 (登録事項)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録事項)

第三条

名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 氏名
  3. 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)
  4. 第十条第一項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日
  5. 第十条の三第一項第一号若しくは同条第二項第一号又は法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号
  6. 第二十二条の二に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号
  7. 第九条の三第三項の規定により構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の交付を受けた者にあつては、当該建築士証の番号及び当該建築士証の交付を受けた年月日
  8. 構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の返納を行つた者にあつては、当該建築士証の返納を行つた年月日

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

この省令の施行の際現に旧書式による一級建築士免許証の交付を受けている一級建築士は、新書式による一級建築士免許証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、第四条第二項の一級建築士免許証の書換え交付の申請とみなす。

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