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建築士法施行規則 第四条 (登録事項の変更)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録事項の変更)

第四条

一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。

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(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前五年以内に閉鎖された改正法第二条の規定による改正前の建築士法(次項において「旧建築士法」という。)第二十四条の二第一項に規定する帳簿(第三条の規定による改正前の建築士法施行規則(以下この条において「旧建築士法規則」という。)第二十一条第二項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)で、この省令の施行の際現に旧建築士法規則第二十一条第三項の定めるところにより保存しているものは、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間保存しなければならない。

2施行日前五年以内に作成された旧建築士法第二十四条の二第二項に規定する図書で、この省令の施行の際現に旧建築士法規則第二十一条第四項の定めるところにより保存しているものは、当該作成した日から起算して十五年間保存しなければならない。

この省令の施行の際現に建築士法等の一部を改正する法律の規定による改正前の建築士法第二十四条第一項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士が、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合にあつては、平成二十三年十一月二十七日までの間は、この省令による改正後の第十九条第四号の規定は、適用しない。

(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正前の建築士法施行規則第二十一条第四項第三号イ及びロに定める図書で、この省令の施行の際現に同項の定めるところにより保存しているものは、当該図書を作成した日(同号ロに定める図書にあっては、受領した日)から起算して十五年間保存しなければならない。

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