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建築士法施行規則 第四条の二 (免許証の書換え交付)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(免許証の書換え交付)

第四条の二

一級建築士は、前条第一項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

2前項及び法第五条第三項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証書換え交付申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

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