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建築士法施行規則 第五条 (免許証の再交付)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(免許証の再交付)

第五条

一級建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に免許証を再交付する。

3一級建築士は、第一項の規定により免許証の再交付を申請した後、失つた免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

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