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建築士法 第二十四条 (建築士事務所の管理)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(建築士事務所の管理)

第二十四条

建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。

2前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。

3管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。

  1. 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
  2. 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
  3. 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
  4. 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保

4管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。

5建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。

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