条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建築士法
› 第二十四条の二
建築士法 第二十四条の二 (名義貸しの禁止)
昭和二十五年法律第二百二号
法律
(名義貸しの禁止)
第二十四条の二
建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法第二十四条の二(名義貸しの禁止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第26条
第37条
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第105条
← 第二十四条(建築士事務所の管理)
建築士法 目次
第二十四条の三(再委託の制限) →