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建築士法 第二十四条の二 (名義貸しの禁止)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(名義貸しの禁止)

第二十四条の二

建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。

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