(国土交通省令への委任) 第二十七条 この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗