条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法 第二十七条 (国土交通省令への委任)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(国土交通省令への委任)

第二十七条

この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法第二十七条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の五(管理建築士講習の講習機関の登録) 建築士法 目次 第二十七条の二(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会) →