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建築士法 第二十六条の五 (管理建築士講習の講習機関の登録)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(管理建築士講習の講習機関の登録)

第二十六条の五

第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」という。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

2第十条の二十三第十条の二十四第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。

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