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建築士法 第二十六条の四 (指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)

第二十六条の四

指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項及び第二項、第二十三条の七第二十三条の八第一項並びに第二十三条の九の規定の適用については、これらの規定(第二十三条第一項第二十三条の二及び第二十三条の九を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関(第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、第二十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受けた者」と、第二十三条の八第一項第三号中「登録」とあるのは「都道府県知事が登録」と、第二十三条の九中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(登録簿及び第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)」とする。

2都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。

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