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建築士法 第二十三条の七 (廃業等の届出)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(廃業等の届出)

第二十三条の七

建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

  1. その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき建築士事務所の開設者であつた者
  2. 死亡したときその相続人
  3. 破産手続開始の決定があつたときその破産管財人
  4. 法人が合併により解散したときその法人を代表する役員であつた者
  5. 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したときその清算人

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