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建築士法 第二十三条の八 (登録の抹消)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(登録の抹消)

第二十三条の八

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。

  1. 前条の規定による届出があつたとき。
  2. 第二十三条第一項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき。
  3. 第二十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

2第二十三条の三第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。

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