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建築士法 第二十三条の九 (登録簿等の閲覧)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(登録簿等の閲覧)

第二十三条の九

都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。

  1. 登録簿
  2. 第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関する報告書
  3. その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの

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