(登録簿等の閲覧) 第二十三条の九 都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。一登録簿二第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関する報告書三その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの e-Gov法令検索で第二十三条の九を開く ↗