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建築士法 第二十三条の十 (無登録業務の禁止)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(無登録業務の禁止)

第二十三条の十

建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。

2何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。

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