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建築士法 第四十三条

昭和二十五年法律第二百二号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条第四項第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二(第三号を除く。)、第十条の三第五項第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者
  2. 第十条の二十七第二項第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十条の三十第一項第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
  4. 第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者

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