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建築士法 第二十七条の四 (名称の使用の制限)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(名称の使用の制限)

第二十七条の四

建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。

2協会会員でない者は、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。

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