条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法 第二十七条の五 (苦情の解決)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(苦情の解決)

第二十七条の五

建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法第二十七条の五(苦情の解決)について教えてください」と聞く
← 第二十七条の四(名称の使用の制限) 建築士法 目次 第二十八条(建築士審査会) →