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建築士法 第二十七条の三 (加入)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(加入)

第二十七条の三

建築士事務所協会は、建築士事務所の開設者が建築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。

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