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地方自治法 第二百二十七条 (手数料)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(手数料)

第二百二十七条

普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

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