条文くん法令検索 AIに質問する

調理師法 第三条の二 (調理師試験)

昭和三十三年法律第百四十七号法律
(調理師試験)

第三条の二

調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行う。

2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

3指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき調理師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第二項の規定により指定試験機関が行う調理師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師法第三条の二(調理師試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三条(調理師の免許) 調理師法 目次 第四条(絶対的欠格事由) →