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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 第一条 (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)

平成十三年厚生労働省令第百二号府省令
(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)

第一条

調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。

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(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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