(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定) 第一条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗