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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令
平成十三年厚生労働省令第百二号
府省令
· 条文 4 件 ·
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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)
第二条
(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)
第三条
(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)
第四条
(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)