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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令
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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 第二条 (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)
平成十三年厚生労働省令第百二号
府省令
(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)
第二条
法
第八条の三第二項
に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
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この条文が参照している条文
調理師法 第8条の3
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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 目次
第三条(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定) →