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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 第二条 (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)

平成十三年厚生労働省令第百二号府省令
(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)

第二条

第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。

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