(調理技術の審査)
第八条の三
厚生労働大臣は、調理師の資質の向上に資するため、調理技術に関する審査を行うことができる。
2厚生労働大臣は、前項の調理技術に関する審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。
3第一項の調理技術に関する審査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、調理師の資質の向上に資するため、調理技術に関する審査を行うことができる。
2厚生労働大臣は、前項の調理技術に関する審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。
3第一項の調理技術に関する審査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。