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調理師法施行規則
昭和三十三年厚生省令第四十六号
府省令
· 条文 42 件 ·
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条文一覧
第一条
(免許の申請手続)
第二条
(登録事項)
第三条
(免許証の様式)
第四条
(施設又は営業の指定)
第四条の二
(届出)
第五条
(指定の申請)
第六条
(養成施設指定の基準)
第七条
(令第一条の二の厚生労働省令で定める事項)
第八条
(変更の承認の申請)
第九条
(変更等の届出)
第十条
(報告の徴収及び指示)
第十一条
(指定の取消)
第十四条
(卒業証書)
第十四条の二
(試験事務の範囲)
第十四条の三
(指定試験機関の指定の申請)
第十四条の四
(指定試験機関の指定の公示等)
第十四条の五
(指定試験機関の委任の公示等)
第十四条の六
(試験事務規程の承認の申請)
第十四条の七
(試験事務規程の記載事項)
第十四条の八
(試験委員の要件)
第十四条の九
(試験委員の選任又は変更の届出)
第十四条の十
(帳簿の備付け等)
第十四条の十一
(試験事務の休止又は廃止の届出)
第十四条の十二
(試験結果の報告)
第十四条の十三
(試験事務の引継ぎ等)
第十四条の十四
(準用)
第十四条の十五
(令第十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)
第十五条
(技術審査の実施)
第十六条
(試験科目)
第十七条
(受験資格)
第十八条
(試験の免除)
第十九条
(受験の申請)
第二十条
(試験の合格通知)
第二十一条
(認定証書)
第二十二条
(技術審査に合格した者の名称)
第二十三条
(不正受験者に対する措置)
第二十四条
(不正行為の禁止)
第二十五条
(事務の委託)
第二十五条の二
(団体の指定)
第二十六条
(受託団体による技術審査試験の実施)
第二十七条
(電磁的記録媒体による手続)
第二十八条
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)