(試験事務規程の承認の申請)
第十四条の六
指定試験機関は、令第三条第一項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、令第三条第一項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 四
指定試験機関は、令第三条第一項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、令第三条第一項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。