(試験事務規程)
第三条
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定試験機関は、試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定試験機関は、試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。