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調理師法施行令 第三条 (試験事務規程)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(試験事務規程)

第三条

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

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