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調理師法施行規則 第十四条の十四 (準用)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(準用)

第十四条の十四

第十四条の二から第十四条の七まで(第十四条の四第二項及び第三項、第十四条の六第二項(第四号に係る部分に限る。)並びに第十四条の七(第二号に係る部分に限る。)を除く。)、第十四条の十第一項(各号列記以外の部分に限る。)及び第二項、第十四条の十一第十四条の十二第一項(各号列記以外の部分に限る。)並びに第十四条の十三の規定は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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