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調理師法施行規則 第十四条の十五 (令第十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(令第十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

第十四条の十五

第十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 変更後の指定届出受理機関の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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