(指定届出受理機関に係る変更の届出)
第十五条の三
指定届出受理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を当該指定を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
指定届出受理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を当該指定を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。