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調理師法施行令
昭和三十三年政令第三百三号
政令
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(免許の申請)
第一条の二
(指定養成施設の内容変更)
第一条の三
(指定養成施設の入所及び卒業の届出)
第一条の四
(指定養成施設の名称等の変更等の届出)
第二条
(指定試験機関の指定)
第二条の二
(指定試験機関の委任の公示等)
第三条
(試験事務規程)
第四条
(試験委員)
第五条
(帳簿の備付け等)
第六条
(試験事務の休廃止)
第七条
(指定の取消し)
第八条
(報告)
第八条の二
(試験事務の委任の解除)
第九条
(委任都道府県知事による試験事務の実施等)
第十条
(登録事項)
第十一条
(名簿の訂正)
第十二条
(登録の消除)
第十三条
(免許証の書換交付)
第十四条
(免許証の再交付)
第十五条
(免許証の返納)
第十五条の二
(準用)
第十五条の三
(指定届出受理機関に係る変更の届出)
第十六条
(通知)
第十七条
(権限の委任)
第十八条
(省令への委任)