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調理師法施行令 第一条の三 (指定養成施設の入所及び卒業の届出)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(指定養成施設の入所及び卒業の届出)

第一条の三

指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を都道府県知事に届け出なければならない。

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