条文くん法令検索 AIに質問する

調理師法施行令 第一条の二 (指定養成施設の内容変更)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(指定養成施設の内容変更)

第一条の二

調理師法(以下「法」という。)第三条第一号の規定による指定を受けた調理師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師法施行令第一条の二(指定養成施設の内容変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(免許の申請) 調理師法施行令 目次 第一条の三(指定養成施設の入所及び卒業の届出) →