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調理師法施行規則 第七条 (令第一条の二の厚生労働省令で定める事項)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(令第一条の二の厚生労働省令で定める事項)

第七条

第一条の二の厚生労働省令で定める事項は、第五条第五号及び第八号(修業期間及び教科課程に限る。)に掲げる事項とする。

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