(令第一条の二の厚生労働省令で定める事項) 第七条 令第一条の二の厚生労働省令で定める事項は、第五条第五号及び第八号(修業期間及び教科課程に限る。)に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗