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調理師法施行規則 第五条 (指定の申請)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(指定の申請)

第五条

第三条第一号に規定する指定を受けようとする調理師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、調理師養成施設の長、教員の履歴書及び第十一号に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の当該飲食店等の営業者の承諾書を添えて、これを調理師養成施設を設立しようとする日の四か月前までに、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 調理師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
  2. 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
  3. 調理師養成施設の長の氏名
  4. 教員の氏名及び担当科目
  5. 教科課程ごとの生徒の定員及び同時に授業を行う生徒の数
  6. 入所資格
  7. 入所の時期
  8. 修業期間、教科課程及び教育内容ごとの実習を含む総授業時間数
  9. 施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  10. 設備の状況
  11. 十一
    実習施設として利用しようとする飲食店等の名称及び所在地
  12. 十二
    設立者の資産状況及び調理師養成施設の経営方法
  13. 十三
    指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

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