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調理師法施行規則 第九条 (変更等の届出)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(変更等の届出)

第九条

第一条の四の厚生労働省令で定める事項は、第五条第一号に掲げる事項及び設立者の住所又は氏名(法人又は団体にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)とする。

2第一条の四の規定による届出は、その旨(指定養成施設を廃止したときにあつては、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在所中の生徒の処置)を記載した届書を提出することによつて行わなければならない。

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