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調理師法施行令 第一条の四 (指定養成施設の名称等の変更等の届出)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(指定養成施設の名称等の変更等の届出)

第一条の四

指定養成施設の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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