条文くん法令検索 AIに質問する

調理師法施行令 第二条 (指定試験機関の指定)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(指定試験機関の指定)

第二条

第三条の二第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第三条の二第二項の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3厚生労働大臣は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、法第三条の二第二項の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が、第七条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者の役員のうちに、法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。

4厚生労働大臣は、法第三条の二第二項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この政令の施行前に実施の公告がされた調理師試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師法施行令第二条(指定試験機関の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の四(指定養成施設の名称等の変更等の届出) 調理師法施行令 目次 第二条の二(指定試験機関の委任の公示等) →