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調理師法施行令 第二条の二 (指定試験機関の委任の公示等)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(指定試験機関の委任の公示等)

第二条の二

第三条の二第二項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

2指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事)に届け出なければならない。

3委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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