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調理師法施行規則 第十四条の五 (指定試験機関の委任の公示等)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(指定試験機関の委任の公示等)

第十四条の五

第二条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地
  2. 行わせることとした試験事務の範囲
  3. 当該試験事務を行わせることとした年月日

2第二条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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