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調理師法施行令 第十五条の二 (準用)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(準用)

第十五条の二

第二条から第三条まで及び第五条から第九条までの規定(第三条第二項及び第七条第二項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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