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調理師法施行令 第五条 (帳簿の備付け等)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(帳簿の備付け等)

第五条

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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